費用


法律相談


相談料(消費税込み)30分まで  5,500円
          1時間まで 11,000円



随時行いますので、予めお電話でご予約ください。


相談時間(月)~(金)午前10時~午後7時

    (土)    午前10時~12時

当面の間、平日午前9時~午後6時と
させていただいております。

電話番号 0422-21-3611


お電話受付時間:午前9時 ~ 午後5時

弁護士の費用

東京弁護士会の「報酬基準」が2004年4月1日に廃止され、各法律事務所ごとに報酬基準を定めることになりました。

中村法律事務所弁護士報酬規程は、廃止された東京弁護士会の報酬基準にほぼ準じており、概略を説明すると、民事事件の場合、事件を受任した時に最初に着手金をいただき、事件が解決した時には報酬金をいただくことになっております。

着手金・報酬金はいずれも原則として事件の経済的利益の額を基準に算定します。


例えば、訴訟事件の場合

■ 着手金標準額は、

  • 事件の経済的利益が300万円以下の場合 8%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
  • 3億円を超える場合 2%+369万円

■ 報酬金標準額は、

  • 得られた経済的利益が300万円以下の場合 16%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
  • 3億円を超える場合 4%+738万円

となります。

その他詳細は、事務所報酬規程によりますが、具体的な金額はご相談内容を伺った後で協議の上決めさせていただきます(上記には別途消費税がかかります)。

税理士の費用

税理士会の税理士報酬規定は2001年に廃止され、各事務所ごとに報酬規定を定めることになりました。

ここでは所得税申告、相続税申告の際にいただく報酬限度額について、次にご紹介します。


報酬額 = 税務代理報酬額 + 税務書類作成報酬額

1.税務代理報酬額
(1) 所得税の場合(青色申告決算書又は収支内訳書の作成をともなわず、分離課税譲渡所得税の場合を除く)
  ①総所得金額 × 1%
  (注1) 年取引基準による算定もあり得ます。
  (注2) 所得税法に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額に所得計算の特例による各種控除の額を加算した金額を①における総所得金額とします。
  ②基本報酬額  20,000円
  ③ ①と②のいずれか大きい金額
(2) 相続税の場合(物納申請、延納申請の場合を除く)
  ①遺産の総額 × 0.5%
  (注1) 複雑な事案において加算もあり得ます。
  (注2) 相続又は遺贈(死因贈与を含む)により取得した財産の価額(3年以内の贈与財産及び相続時精算課税贈与財産の価額を含む)の合計額とし、債務及び葬式費用等の控除前の金額を①における遺産の総額とします。
  ②基本報酬額 100,000円
  ③  ① + ②

2.税務書類作成報酬額
(1) 所得税の場合 1(1) × 30%
(2) 相続税の場合 1(2) × 5%

その他詳細は税理士報酬規定によりますが、具体的な金額は内容を伺った後で協議の上、決めさせていただきます(上記には別途消費税がかかります)。